外務省HP
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
1 上陸拒否
出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等の詳細については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
(注)再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国中の、在留資格を有する外国人の方は、特段の事情があるものとして再入国が認められています。具体的な手続きについては、こちらをご覧ください。
上陸拒否対象国・地域
アジア
インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
ビジネストラック
シンガポール(9月18日(開始済み))
韓国(10月8日(開始済み))
ベトナム(11月1日(開始済み))
中国(11月30日(開始済み))
関連ソース
入国 ビジネス客は一部継続
コロナの感染原因を自分らで拵えて、自粛を要請するとか。
菅政権は日本人の感覚からズレすぎ。
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