抜粋
>総務省の有識者会議(公共放送の在り方に関する検討分科会)は11月19日、テレビを持っているのに受信契約に応じない世帯に「割増金」、いわば“罰金”を課す方針を打ち出した。来年1月の通常国会に提出する放送法改正案に盛り込む方針だ。
今後、未契約者が契約を結ぶ際に、過去の分まで遡って割り増し料金を払わせる仕組みになる。
12/1(火) 7:00 マネーポストWEB
https://news.yahoo.co.jp/articles/09225adf949ade78b8355a1299ca3eab5497114d
NHK受信料支払い逃れに割増金 テレビ設置の届け出義務は見送り
https://news.yahoo.co.jp/articles/16b668d8fb5ffae3ae9e1987e23a7eccfbb66249
受信料を払わないと割増金ということなので、テレビを持たないに越したことはないということになりそうです。
なお、設置したかどうかまでは届け出を出さなくて良いということなので、集金人が来てもテレビを持っていないと言い張れば追い返せるとは思います。しかしその際には嘘をつかなければなりませんので従来以上の違法性が生じると思います。
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